これまでのページで紹介してきた国家資格や公的資格ではなく、公務員がその仕事に就くのに必要な国が定める任用資格というものがあります。特別な検定試験というものはなく、あらかじめ規定された資格要件を満たすと、任用資格を取得することができます。

そのなかの代表格といえば、社会福祉主事が挙げられるでしょう。この資格があれば、都道府県や市町村の福祉事務所や社会福祉協議会の職員として仕事をすることができます。最近では、公務員としてだけでなく、民間の福祉施設の職員採用でも求められることが多くなってきています。

社会福祉主事になるための任用資格をとるには、大学などで3科目以上の指定科目を履修して卒業するか、高校卒業後に福祉専門学校を卒業することが必要です。実際に職員として仕事をするには、公務員採用試験に合格しないといけないというのは言うまでもありません。

ただし公務員に合格し、採用されたからといって、希望する福祉現場の職に必ず就けるというものではありません。これは、自治体によっては、社会福祉主事としての仕事枠での採用を行っていないところもあるためです。つまり、一般採用され他の業務を経た後、配置転換という形で就く方法になるためで、そうなると希望の場所に配属される可能性は少ないかもしれません。

なかには福祉職として採用している自治体もありますが、社会福祉や心理学が試験内容になっているところが多いので、私のようにまったく別学部が専門だった人間には無理なんですよね。ちなみに、社会福祉主事のほか、児童福祉士や身体障害者福祉士、知的障害者福祉士なども同様のことがいえます。



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